外国人技能実習生受入事業
当組合は、優良監理団体(一般監理事業)の許可を取得しました(人数枠の拡大や、実習期間の延長にも対応が可能となりました)
外国人技能実習制度は、諸外国の青壮年労働者を受入れて、日本の産業・職業上の技術・技能・知識の移転を通じ、それぞれの国の産業発展に寄与する人材育成を目的としております。
すなわち、この制度は技能実習の実施を通じ技能実習生にとっては特定の日本の産業職業分野の技能等の習得と帰国後の能力発揮を、またこれを通じて技能実習生等を派遣する外国の派遣企業等にとっては品質管理・職場規律・コスト意識の高揚等生産性の向上、 更に日本の受け入れ企業にとっては事業活動の活性化や国際化の推進をそれぞれ促進するための事業です。
技能実習生受入希望企業、ご相談・お問い合わせは当組合までご連絡ください。
又、当組合は国土交通省より外国人建設就労者受入事業に関する「特定監理団体」の認可を頂きました。 「外国人建設就労者」とは、建設業の技能実習を3年間修了した実習生を対象に行われる再入国、継続(延長)の制度で、2020年の東京オリンピックまでの暫定措置です。 就労期間は2年間(実習修了後帰国し、1年以上経過の場合は3年間)で、多くの元実習生や現役の実習生がこの制度を利用し、活躍しています。 建設業で、技能実習制度を利用している企業様はお気軽にご相談ください。 (現在、技能実習事業を共同で行っている組合様が「特定監理団体」の事業認可を持っていない場合でも、当組合が実習生の再入国や継続手続きのお手伝いをすることが可能です)
外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度とは
技能実習2号(2年目3年目)への移行
技能実習制度は最長3年間、実習実施機関(受入れ企業)と雇用関係の下に、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟することを目的としています。技能実習生は既に本国にて日本語教育を受講済みですが、入国後更に1ケ月間、当組合の下で講習を実施します。
その後、実習実施機関(受入れ企業)にて実践的な技能実習を開始することになります。技能習得の成果が認められ「技能実習2号」(2年目)への変更許可を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えることになります。
技能実習生は、技能実習1号(1年目)終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号(2年目3年目)へ移行することができます。技能実習2号(2年目3年目)の実習は、技能実習1号(1年目)と同一の実習実施機関(受入れ企業)で、同一の技能習熟の活動でなければなりません。
技能実習3号(4年目)への移行
技能実習3号(4年目以降)への移行 優良監理団体(一般監理事業)の許可取得により、技能実習3号への移行が可能になりました。移行するためには、技能実習生や実習実施機関(受入企業)にも様々な条件が要求されます。詳しくは事務局へお問合せ下さい。
電話03-3769-2631 又は takagi@kumiai-aoba.jp
実習実施機関(受入れ企業)の役割
実習実施機関(受入れ企業)は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。
技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮する等、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。
また技能実習生は、実習実施機関との雇用関係の下に報酬を受けるものであり、労働基準法上の「労働者」に該当することから、通常の労働者と同様、労働基準法をはじめ労働関係法令等が適用されます。
技能実習生受入れの要件
技能実習1号(1年目)で行うことができる活動は、当組合が実施する講習と、実習実施機関での技能実習ですが、以下の要件を充足する必要があります。
技能実習生に係る要件
- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
実習実施機関に係る要件
- 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 他に技能実習生用の宿泊施設確保、労災保険等の保障措置等の要件あり。
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
滞在期間(活動期間)
技能実習1号による活動の期間は1年以内とされており、上陸許可時に1年または6ケ月の在留期間が与えられます。
「技能実習2号」(2・3年目)への在留資格変更の要件
「技能実習2号」で行うことができる活動は、「技能実習1号」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。「技能実習2号」への在留資格変更申請は、以下の要件を充足する必要があります。
技能実習生に係る要件
- 技能実習が「技能実習1号」と同一の実習機関で、同一の技能等について行われること。
- 基礎2級検定、その他これに準ずる検定または試験に合格していること。
- 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること
実習実施機関に係る要件
実習実施機関に係る要件については「技能実習1号」で求められる要件と同じです。
技能実習生受入れ人数枠
「技能実習2号」では実習実施機関における技能実習生の人数枠は特に設けられていません。(船上作業は除く)
滞在期間(活動期間)
「技能実習2号」に係る技能実習の活動期間は、次のいずれにも該当することが必要です。
- 「技能実習1号」の期間が1年以下であること。
- 「技能実習1号」の期間が9ケ月以下の場合は、おおむね1.5倍以内であること。
- 「技能実習2号」と「技能実習1号」の活動期間を合わせて3年以下であること
2年目への移行対象職種と移行評価
「技能実習2号」への移行対象職種と作業
移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、公的評価システムに基づく職種・作業を併せ2015年1月23日現在69職種127作業あります。「技能実習2号」へ移行するにはこの中の職種・作業である必要があります。
「技能実習1号」から「技能実習2号」への移行が認められる為には、次の二つの評価をクリアするとともに在留状況が良好であると評価されることが必要です。
- 「技能実習1号」の成果の評価
「技能実習1号」終了前に、国の技能検定または公的評価システムにより、一定水準以上の技能等を修得していると認められること。 - 技能実習計画書の評価
「技能実習2号」の技能実習計画書が「技能実習1号」の成果の評価を踏まえた適正なものであると認められること。
間を合わせて3年以下であること。
技能実習生の処遇
講習期間中の処遇
入国後1ケ月の講習期間中は、収入のない技能実習生に生活上必要な実費として、講習手当を支給することになります。またこの間の宿舎は無償提供とします。尚、講習期間中は実習実施機関との雇用関係が生じていないので、指揮命令を行うことはできません。講習のない休日や夜間に技能等修得活動を行うこともできません。
- 技能実習条件の明示
実習実施機関は技能実習生に対し、書面をもって、予定されている実習の内容、2年目への移行に対する条件等及び、労働条件を明示する必要があります。 - 雇用契約の締結
実習実施機関は、労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、書面により雇用契約を締結し、母国語が併記された雇用条件書を交付する必要があります。 - 労働関係法令等の遵守
実習実施機関は、受け入れた技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用されますので、これを遵守しなければなりません。
尚、労働法令の適用については、一般の日本人従業者と全く同様です。 - 賃金の適正な支払い
実習実施機関は、技能実習生の賃金を本人に直接その全額を毎月一定の期日に支払わなければなりません。
一定の要件の下に、金融機関への口座払いにより賃金を支払うことも可能です。 また、賃金控除については、法定控除以外の費目を控除する場合には労使協定の締結が必要となります。
尚、支払い賃金は、都道府県ごとに定められている最低賃金を下回らないことが必要です。
業種によっては、特定産業別最低賃金が適用になる場合もあります。 - 労働時間の取扱い
技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内が原則です。
これを超えて時間外または休日労働をさせる場合は、労使協定を締結する等一定の手続きが必要であり、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。 - 安全衛生と保険措置
技能実習生は日本語や文化・習慣に慣れていないので、日本人に対するよりも更に職場や私生活上の安全衛生を確保することが重要です。
実習実施機関は労災保険、健康保険や厚生年金保険等社会保険に加入する必要があります。